入管手続き(イミグレ)

外国人を雇い入れるには、出入国在留管理局への申請手続きが必要となる場合があります。出入国在留管理局への手続きは、原則として、外国人もしくは法定代理人が自ら出入国在留管理局に出頭しなければなりません。しかし、一定の研修を受けた行政書士で、外国人等に代わって出入国在留管理局で申請書等を提出することが認められた申請取次行政書士に依頼すれば、申請人は出入国在留管理局への出頭が免除されるので、仕事や学業に専念することが可能です。専門知識を有する申請取次行政書士である、社会福祉士/行政書士こさき福祉法務事務所が、申請人の在留及び申請人の在留及び適切な雇用をサポートいたします。

入管手続きサービス

  • 在留資格認定証明書交付申請
  • 在留資格変更許可申請
  • 在留資格更新許可申請(事情変更なし・あり)
  • 在留資格取得許可申請
  • 再入国許可申請
  • 在留特別許可を求める手続(結婚・出頭)
  • 在留特別許可を求める手続(その他)
  • 就労資格証明書交付申請
  • 資格外活動許可申請
  • 渉外身分関係手続(結婚・離婚・養子縁組等)
  • 永住許可申請(日本人の配偶者等・永住者の配偶者等)
  • 永住許可申請(上記以外の在留資格を有する者)
  • 帰化許可申請(被雇用者)
  • 帰化許可申請(個人事業主及び法人役員)

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