宅建免許業務

宅地建物取引業を営もうとするものは、宅地建物取引業法の規定により、国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受けることが必要です。

宅地建物取引業とは次の行為を業として行うものと宅地建物取引業法で規定されています。
 
・宅地または建物の売買
・宅地または建物の交換
・宅地または建物の売買、交換または貸借の代理
・宅地または建物の売買、交換または貸借の媒介
 

宅建免許業務のサービス内容

  • 知事・大臣 宅建業免許申請<新規>
  • 知事・大臣 宅建業免許申請<更新>
  • 知事・大臣 宅建業免許申請<代表者変更>
  • 知事・大臣 宅建業免許申請<専任取引士変更>
  • 知事・大臣 宅建業免許申請<政令で定める使用人変更>

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