相続・遺言

相続

人の死亡によって、死亡した人の財産上の権利や義務が、一定の者に承継されることをいいます。死亡した本人を被相続人といい、承継する人を相続人といいます。

 

承継されるものとは

預金や株式・不動産などの財差的価値があるものだけでなく、借金などの財産的価値がないものや、賃貸借契約に基づく賃借人としての地位などは承継されます。が、代理権や委任契約に基づく受任者としての地位などは、承継されません

 

相続の流れ(法定相続)

① 遺言:遺言書があれば、遺言に従って財産は分配・処分されます。遺言は財産を有していた人の最終意思表示とみなされます                  

② 相続人の合意:遺言が無くても、相続人の合意があれば、その合意によって財産は分配されます               

③ 法定相続:遺言がなく、相続人の合意が不調の場合は法律の規定したがって財産は分配、処分されます

 

法定相続とは

法律の規定によって定められた相続人を法定相続といい、各相続人の相続分を法定相続分といいます。

配偶者は常に法定相続人となります。子は第一順位、父母や祖父母(直系尊属)は第二順位、兄弟姉妹は第三順位となります。 

次に、各相続人の法定相続分は、相続人が配偶者と子の場合は各1/2、配偶者と直系尊属の場合は配偶者が2/3で直系尊属が1/3、配偶者と兄弟姉妹の場合は配偶者が3/4で兄弟姉妹が1/4となります。

 

相続の放棄

相続の放棄をすると初めから相続人でなかったことになり、プラスの財産はもちろんのこと、マイナスの財産(親の残した借金)も引き継ぐことはありません。

 

「不動産のプロの社会福祉士/行政書士事務所だからこそできる相続のトータルサポートがあります。」

例えば、相続が発生したことにより空き家になった不動産を売却したいという方がおられたとき、不動産の専門業者さんでは、相続に関する相談に対応するには難しいケースが出てきます。

不動産業者は「不動産」のことに関してはプロですが、相続は「人の想い」の問題なのです。

 

「主張すれば足らず、譲り合えば余る」のが相続だといわれています。

 

相続とは人と人の想いに寄添う手続きです。明らかに、一般的な不動産の売買とは違います。 

相続発生前の相続対策としての不動産の有効活用に関しても適切な助言やコンサルティングについても、不動産の専門業者さんと当事者様との想いとの差異が大きくなりがちです。

「不動産問題に強い社会福祉士/行政書士こさき福祉法務事務所」は、相続発前の相続対策から、相続発生後の手続きをサポートいたします。

財産相続では、遺言者が無いときは、原則として相続人全員が書類により合意した文書に基づき、手続きが進められてます。

 

当事務所では、依頼に基づき、遺産分割協議書・財産目録・相続関係説明図といった必要書類を作成し、またそのために必要となる様々な調査も行います。(不動産登記関係書類、税務関係書類、法的紛争が発生している場合の書類を除きます)


遺言

生存中に、死亡後の遺産の処分を決めておくのが遺言です。

遺言は、民法の定める方式によらなければ、効力を生じません。

 

誰でも遺言はできる?

未成年者でも、15歳以上であれば法定代理人の同意を得ずに単独ですることができます。

被保佐人、被補助人も、単独で、遺言をすることができます。

成年後見人は、事理を弁識する能力を回復した時に限り、2人以上の医師の立会いのもとに、単独で遺言をすることができます。

夫婦であっても、同一の書面で遺言はできません。

 

遺言の方式 

遺言書は大きく分けて、本人が自ら手書きで作成する「自筆証書遺言」と公証人が作成する「公正証書遺言書」、があります(他にもあります)。

 

自筆証書遺言とは

遺言の全文と日付と氏名を、遺言者本人が自書します。ただし、自筆証書に、自書によらない財産目録、パソコンで作成した目録や通帳のコピーなどを添附することは認められています。

ただし、偽造防止のため、財産目録にはページごとに署名押印をする必要があります。

自筆証書遺言は、誰の目にも触れずに1人で作成することができ、公正証書遺言のように公証人等に支払う費用負担もないため安く作成することがメリットといえます。

デメリットとしては、1人で完結できる反面、要件が複雑な面があり要件を満たしていないとして、遺族から裁判を起こされて遺言が無効になる場合や、タンスの奥にしまったまま誰からも発見されなかった。と、いうような場合があります。

 

公正証書遺言とは

 証人2人以上の立会いのもとで、遺言者本人が遺言の趣旨を公証人に口述して、公証人が筆記し作成します。必ず本人の口述を必要とします。

立会人としては、遺言に関係のない人(相続予定者を証人にはできません)になってもらいます。信頼のできる友人でもOKです。

相続の専門家である行政書士や弁護士、司法書士に依頼する場合もあります。

公証人が書き記した内容を遺言者と証人で確認し、承認したら署名と捺印をします。

メリットとしては、公正証書遺言は、紛失や偽造・破棄などの心配はほとんどありません。また、自筆証書遺言のような裁判の検認の必要もありません。

デメリットとしては、公証人への費用や行政書士等の専門家に依頼した場合の費用がかかりますし、証人が知り合いの場合、遺言書の内容が証人に知られます。

 

専門家の立場からは、公正証書遺言をおすすめします。

公証人がかかわることにより、紛失や偽造の心配はまずありません。

専門家には守秘義務かありますので、遺言の内容が外部に漏れる心配もありません。

自筆証書遺言にしろ公正証書遺言にしろ遺言書を作成する場合には、相続の専門家にご相談ください。

公証役場では書類の書き方などについては指南してくれますが、適切な遺言の内容についてのアドバイスはしてくれません。

遺言書は自身の意思の反映だけでなく、残された親族にとっても大きな影響がでます。

 

遺言書に書けること 

遺言書に書ける内容は民法により定められています。定められていない事項を遺言書に記載したとしても、法的拘束力はありません。

遺言書の項目としては、「相続に関すること」「遺産処分に関すること」「身分に関すること」の3つです。

 

相続に関すること

法定相続分とは異なる相続分の指定

民法で定められている法定相続分とは異なる相続分を、遺言書に指定できます。

遺産の具体的な分割方法の指定

Aという土地は長男へ、Bという株券は次男へといった形で、具体的にどのような財産を分割して相続させるかを指定できます。

遺産分割の禁止 

相続から5年以内に限り、遺言書で定めた期間、財産の分割を禁止することができます。逆に言えば5年以内であれば、1年でも3年でもその期間を定めることができます。

相続人の廃除

相続人になる予定の人の中で、相続させたくない人を相続人から排除することは可能です。ただし、虐待や入内な侮辱を受けたなどの理由が必要です(なんとなく嫌いだからは、NGです)。

家庭裁判所へ排除の申立てをして認められれば、その人の相続権は無くなります。が、この廃除は取り消すことができ、遺言書に書くことが認められています。

 

遺産処分に関すること

遺産

遺言書で、相続人ではない第三者に財産を渡すことができます。

寄付行為

公益的(例:NPO)な活動をしている団体に財産を寄付することもできます。自分の財産を社会貢献に役立てたい問願いも、遺言書にのこすことができます。

 

身分に関すること

子の認知

遺言により、非嫡出子を自分の子供であると認めることができます。遺言書により認知された子供は相続人となります。

未成年後見人及び後見監督人の指定

相続人になる人が未成年の場合、遺言書で未成年後見人を指定することができます。相続人の親権者がいなくなる場合のみ指定できます。

 

遺言書には、法律で定められた効力があり、遺留分侵害額請求権など相続人の権利にも配慮して作成すべき場合があります。

「こさき福祉法務事務所」は、依頼に基づき、公正証書遺言の原案作成、証人の就任等によって遺言者の支援を行います。


相続・遺言サービス内容

  • 遺産分割協議書作成
  • 相続人調査に基く相続関係図作成
  • 家族信託に係る契約書作成及び信託のコンサルティング等
  • 遺言執行手続き
  • 自筆証書遺言作成支援
  • 公正証書遺言作成支援

遺言・相続対策の様々な解決の手立てを講じるのは、その整理が一歩目となります。



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