すべての契約は、正直に・誠実に・清く正しく行われているとは限りません。
嘘をついてする契約、心裡留保
誰かと共謀してする契約、虚偽表示
勘違いをしてする契約、錯誤
心裡留保
心裡留保とは、例えば、Aが嘘や冗談で(真意ではないことを知って)Bと売買契約した場合。例えば、Aが売る気もないのにBをからかおうと、自分の家を安くBにうるといった等。
心裡留保の意思表示は、相手方Bが善意無過失であれば原則として有効です。
というのは、嘘をつかれた者に罪はなく、保護する必要があるからです。
ただし、相手方Bがその嘘や冗談を知っている(悪意)、知ることができた(善意有過失)場合は、無効になります。
虚偽表示
例えば、Aが差押えを免れるため、Bと通謀して土地の名義をBにうつす場合。Aが売る意思もないのにBと通じて、土地の仮装売買契約を行う場合です。この契約は無効になります。が、Bがその不動産を善意のCに転売した場合、AはCにAB間の売買契約が無効だといえない。なぜなら、Bを保護する必要があるからです。
錯誤
例えば、Aがとある土地を売るつもりで、勘違いで、売るつもりのない別の土地をBに売ってしまったというように、意思表示の重要な部分に勘違い(要素に錯誤)があった場合です。民法は、うっかりミスは許しなさいという。なんと優しいことか。ただし、表意者に重過失がある場合(Bがなんども、Aに確認したのにAが間違えたままだった)、契約は無効にならないといしました。
すべてのミスを許すというわけではないのです。
それでは、次回また・・・
尚、遺言・相続や許認可等でのご相談は、
こさき福祉法務事務所(あいあい不動産:併設)
をご指名くださるよう、宜しくお願い致します m(__)m