阪神尼崎で、開業してはや2か月ちょっと・・・。
おかげ様で、ちょこちょこお仕事のお話頂いています。
本当にありがたいかぎりです。
先日、後見人受任の最初の報告書を家庭裁判所に提出しました。
超高齢社会を迎え、現代の契約社会においてますます後見制度の需要は高まってくると思います。
宅建の勉強は資格試験勉強にとどまらず、日常生活をおくるのに役立ちます。
今日は、「制限行為能力者」のお話
制限行為能力者とは、行為能力(契約ができる能力)について一定の制限のある者を言います。
人はそれぞれみな平等です。ですが・・・
未成年者と大人、認知症の高齢者と若者等が契約を交わすとしたら・・・。
良い大人や良い若者だったらいいのですが・・・。そうとばかりはいえないことも・・・。
民法は・未成年者・成年後見人・被保佐人・被補助人の4つの種類に関する規定を置き、制限能力者の財産を保護するための規定を置いています。
未成年者とは、年齢20歳未満の者をいいます。
未成年者が法律行為(契約等)をするにしても、原則としては法定代理人(親権者・未成年後見人)の同意を得るか、法定代理人が代理して行うことが必要です。そうしないで単独で行った法律行為は、取消すことができます。
でも、100%未成年者が得な行為。叔父さんからお小遣いをもらうには、親の同意はいりません。
成年後見人とは、精神上の障害が重くて、家庭裁判所から後見開始の審判を受けた者をいい、成年後見人という保護者が付けられます。成年後見が単独で行った法律行為(契約等)は、成年後見人の同意を得た場合でも取消すことができます。
成年後見人が同意をしたとしても、必ずしも成年後見が適切な法律行為を行うことができないからです。
制限行為能力者の取消しは善意の第三者にも主張できます。
例えば、未成年者Aが法定代理人の同意を得ずに不動産をBに売却し、Bがさらにその不動産をCに転売した場合、制限能力者側(未成年者自身や法定代理人)は、AB間の売買契約の取消しの結果(無効)について、第三者Cに対抗(主張)することができます。そうしないと制限行為能力者側に取消権を与えた意味がなくなるからです。
それでは、次回また・・・
尚、阪神間での、遺言・相続や許認可等でのご相談は、
こさき福祉法務事務所(あいあい不動産:併設)
をご指名くださるよう、宜しくお願い致します m(__)m
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