本当に暑いですね。ニュースを観ていると、40℃を超えそうな街があるとか・・・・。
私が子どもの頃,こんなに暑かったかな?
何より、こんなに雨の災害が多かったかな?なんて思います。
広島の災害なんてほんの数年前、宅建の講習会で用途地区の話なで話した覚えがあります。
私の故郷(愛媛県)でも、水害により亡くなられた方がでました。
私もわずかですが、ふるさと納税など考えています。
役所に問い合わせたところ、ふるさと納税をする際、お返しを辞退することができるそうです。
私としては、愛媛県のお返しを望んではいません。全部、被災者支援に使ってほしいです。
さて、宅建試験の話に戻ります。本日は!
時効です。
時効とは、本当の法律関係と異なる事実状態が一定期間継続した場合、その事実状態を本当のことみなして権利関係を法あ認める制度のことをいいます。
時効には、2つの種類があります。
事実状態が継続することで、権利を取得する取得時効。
例えば、Aがある土地を所有者として使用している状態が一定期間経過した場合、その土地が実は他人Bの所有地であったとしても、Aは時効によりその土地の所有権を取得することができるというものです。
事実状態が継続することで、権利が消滅する消滅時効。
例えば、BがAに対して金銭を貸し付けたが、その後、Bが貸金債権の請求を10年間しなかった場合、Bの債権はAが時効を主張することによって消滅します。
時効の完成が明らかであったとしても、裁判所はそれだけで時効に基づく裁判をすることはできません。当事者が時効の利益(時効によって得られる権利)を受ける意思を表明することが必要であり、これを時効の援用といいます。時効を援用するか否かは、当事者の判断に委ねられます。したがって、たとえ時効完成の要件が満たされていても、当事者が時効を援用しない限り、真実の権利者は依然として権利を主張できます。
この時効の援用と放棄は非常に重要ですので、過去問を繰り返し解いてください。
それでは、次回また・・・
尚、遺言・相続や許認可等でのご相談は、
こさき福祉法務事務所(あいあい不動産:併設)
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小﨑:画