所有権等(物件)を移転したり設定したりすることを、物権変動といいます。
AがBに自分の土地を売って売買契約が成立した時に、AからBに建物の所有権が移転します。
不動産の物権変動は「登記」が対抗要件
AからBに土地の売買契約が成立すると、Bに土地の所有権が成立します。しかし、それは公にはわかりません(土地に名前は書けない)。そこで、民法は、不動産の物件変動は「登記」を第三者への対抗要件としました。例えば、AがBに不動産を売却した後、さらにCにも二重譲渡した場合、BとCは対抗関係となり、先に登記をAから備えた方が所有権を対抗(主張)できるということになります。
悪意と背信的悪意の違い
例えば、上記の二重譲渡のように、AがBに土地を売ったところ、それを知ったCが「自分の方が高く買います」と、Aに告げ土地を買い取り、登記を先に備えてしまったような場でも、自由競争の範疇のような場合。悪意のCも「第三者」に該当。つまりCが勝ちます。
しかし、裁判所はCが単なる悪意者ではなく、Bに対する嫌がらせ等、背信的な悪意者の場合。
犯罪性ありとし、登記がなくてもBを保護します。
登記に公信力無し(実務においても、非常に大事)!
例えばAは、土地の登記名義人がBなので、Bを信じてその土地を購入したところ、実は登記は偽造されたもので真の所有者はCだった場合、Aは土地の所有権を取得することはできません。
不動産登記には、公信力は認められていないのです。
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小﨑:画