保証人が主たる債務者の借金を肩代わりする契約です。自己のの債務を保証債務によって担保してもらう者を主たる債務者、保証債務を負担する者を保証人といいます。
保証債務にある、付従性:随伴性とは
主たる債務がなければ保証債務は成立せず、主たる債務が消滅すれば保証債務も消滅します。これを付従性といい、借金がなくなれば保証債務も消滅するというものです(当然といえば当然ですが)。また、主たる債務に対する債権が移転すれば、それに伴って保証債務も移転します。これを随伴性といいます。
保証人ある権利とは
保証人は、債権者から請求を受けた場合、まずは主たる債務者に支払うよう催告できます。これを「催告の抗弁権」。
債権者が主たる債務者に催告をした後に保証人に請求した場合でも、保証人は、まず主たる債務者の財産に強制執行するように主張でき、これを「検索の抗弁権」といいます。
連帯保証人は、催告の抗弁権:検索の抗弁権がない
連帯保証とは、保証人が主たる債務者と連帯して保証債務を負担する保証のことです。
連帯保証契約により保証人となる者のことを連帯保証人といいます。
連帯保証人には、催告の抗弁権と検索の抗弁権がありません。
債権者はいきなり、連帯保証人に請求できるのです(お~こわ)
それでは、次回また・・・
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