ある者が、故意(わざと)または過失(わざとではない)によって、他人の身体や権利・利益を侵害する行為をいいます。不法行為が成立すると、被害者は加害者に対し損害賠償請求ができます。
使用者責任がが成立すると使用者が損害賠償責任を負う
例えば、宅建業者A(使用者)の従業者B(被用者)が、勤務中に誤って自動車でCをはねて怪我を負わせた場合。被害者Cは、Bは当然に、その使用者であるAに対しても、その不法行為の責任を追及をすることができます。これを「使用者責任」といいます。一方Bは自分自身も不法行為責任を負います。また、AがCに損害賠償したときは、AはBに対して求償することができます。
土地工作物責任の賠償責任はまず占有者、次に所有者が負う
土地の工作物(塀)の設置または保存に瑕疵があることによって、他人に損害を生じさせたときは、まずその工作物の占有者(賃借人)は、被害者に対して損害賠償責任を負います。ただし、占有者が損害の発生を防止するために必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければなりません、所有者は、自分に過失がなかったとしても責任を逃れることはできません、無過失責任です。
不法行為の損害賠償請求権
損害賠償は金銭賠償の方法によるのが原則です。不法行為による損害賠償請求権は、被害者または法定代理人が損害および加害者を知った時から3年、または不法行為の時から20年経過することにより消滅します。被害者にも過失があったときは、裁判所は、損害賠償額算定の際に過失相殺をすることができます。
胎児も、損害賠償を請求することができることも押さえておきましょう。
小﨑:画