借地借家法は不動産の賃貸借について定めている法律です。
借地権
建物所有を目的とする地上権または賃借権のこと。
理解してほしいのは、賃借権だけでなく地上権も含むということ。そして建物所有を目的とすることです。建物所有を目的としない土地の貸し借りは、借地権ではありません。例えば、駐車場の目的で、土地を借りること等は、借地権はないのです。借地権者とは、借地権を有する権利者のことで、借地人のことです。借地権設定者とは、借地権者に対し借地権を設定している者、つまり地主のことです。
借地権の存続期間
借地権の最初の契約で定めることのできる存続期間は最低30年(普通借地権といいいます)。これより長い期間を契約で定めることは問題はありませんが、これより短い30年未満の契約は存続期間は30年になります(短い期間は、期間が無効になります)
定期借地権
定期借地権とは、一定の期間より、土地が返還される契約の借地権です。この借地権は、
- 一般定期借地権
- 事業用定期借地権
- 建物譲渡特約付借地権 以上の3つがあります。
これらの定期借地権は、あらかじめ定めた借地期間が経過すれば借地関係は終了します。
※この部分は試験にもよく出ますが、出題パターンはきまっていますので、過去問で慣れてください。
基本書であまり深く掘り下げないように、してください。
小﨑画