2020年宅建合格に向けて!あしたのためにⅡ

改正民法の解説!

連帯保証:連帯債務

連帯保証人に対して履行を請求しても、主たる債務者に対して履行を請求したことになりません。また、債権者が、連帯債務者の1人に履行を請求したり、1人の債務を免除したり、1人について消滅時効が完成しても、他の連帯債務者の債務に影響はありません。

※履行の請求、免除、時効完成は相対効、絶対効ではない

 

危険負担

引渡し前に、当事者双方に帰責事由なく目的物が消滅した場合、買主は代金を支払う必要はありません。また履行不能として、買主は契約を解除できます。売主に責任がないので、損害賠償請求はできません。

※これまで、宅建の試験勉強の際。実務の契約締結の際。危険負担は、難解な部分でしたが・・・。

 改正になりました。

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