改正民法のおはなし!
契約の解除
履行遅滞の場合は催告の上、履行不能の場合は無催告で、解除できます
当事者の一方がその債務を履行しない場合、相手方が担当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることが可能。ただし、債務不履行が契約上及び取引上の社会通念に照らして軽微な場合は、解除できません。また、債務の全部の履行が不能であるときや、債務の一部の履行が不能である場合で、残りの部分のみでは契約をした目的を達するすることができないときなどの場合は、債権者は、催告をすることなく、直ちに契約の解除をすることができます。解除できるかどうかは、履行すべき債務が履行されているかどうかが、問題で債務者に責任があるかどうか(故意・過失等)は問われません。