改正民法のはなし!
瑕疵担保責任から契約不適合責任:
引き渡された目的物に瑕疵、契約の内容に不適合がある。契約不適合責任。
買主は、債務不履行の責任追及として、「追完の請求」「代金減額請求」のほか、「損害賠償請求」「契約の解除」をすることができます。
買主の追完請求権
引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないときは、買主は、売主に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができます。
例えば、不動産の引渡しについて契約の不適合があり、買主が代わりの別の不動産と交換するように請求(代替物の引渡請求)する場合などについて、売主は修補により追完をすることができる場合もあります。