改正民法のおはなし。
契約不適合責任:買主の代金減額請求権
売主による追完ができない場合には、代金減額請求ができます。
買主が相当の期間を定めて履行の追完を催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、買主は、その不適合も程度に応じて代金の減額を請求することができます。
なお、履行の追完が不能であるときや、売主が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したときなどについては、催告をすることなく直ちに代金の減額を請求できます。
契約不適合責任:責任追及期間
契約不適合を知って1年以内に通知が必要。
売主が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない目的物を買主に引き渡した場合、買主がその不適合を知った時から1年以内に売主に通知しないときは、買主は、追完請求・代金減額請求・損害賠償請求及び契約解除をすることができません。
ただし、売主が、引き渡しの時にその不適合を知り又は重大な過失によって知らないときはこの限りではありません。