2020/01/17 2020年宅建合格のためにⅥ 改正民法のおはなし 賃貸借の存続期間 賃貸借の存続期間は、50年を超えることはできません。契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は50年とされます。更新の場合も同様です。 賃貸人の修繕義務と修繕の権利 賃貸人は、原則として、賃貸物の使用収益に必要修繕をする義務を負います。ただし、賃借人の責任によってその修繕が必要となった場合は、賃貸人の修繕義務は免除されます。 一方で、賃貸人が賃貸物の保存に必要な行為をしようとするときは、賃借人は、これを拒否することはできません。 令和2年の宅建合格を目指す貴方へ!WEB宅建講座「こさき宅建塾」の3つのコンセプト◎分厚い基本書をコンパクトに解説(見切りの美学)◎WEB宅建講座は何時でも学習可能(通学費用はかからない)◎稼げる即戦力の宅建士になれます!不動産の実務家が熱く語る講義を展開します!見切りの美学で、最大の効果を出します。WEB宅建講座「こさき宅建塾」:4月開講 tagPlaceholderカテゴリ: