2020年宅建合格のためにⅥ

改正民法のおはなし

賃貸借の存続期間

賃貸借の存続期間は、50年を超えることはできません。契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は50年とされます。更新の場合も同様です。

 

賃貸人の修繕義務と修繕の権利

賃貸人は、原則として、賃貸物の使用収益に必要修繕をする義務を負います。ただし、賃借人の責任によってその修繕が必要となった場合は、賃貸人の修繕義務は免除されます。

一方で、賃貸人が賃貸物の保存に必要な行為をしようとするときは、賃借人は、これを拒否することはできません。

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