賃借人による修繕
賃借人が修繕できる場合あり。費用は賃貸人負担
賃借物の修繕が必要である場合において、賃借人が賃貸人に修繕が必要である旨を通知し又は賃貸人がその旨を知ったにもかかわらず、賃貸人が相当の期間内に必要な修繕をしないとき、又は、急迫の事情があるときは、賃借人は、必要な修繕をすることができます。かかった修繕費用は、賃貸人に対し請求することができます(必要費償還請求)。
賃借物の一部滅失
賃料は当然に減額となる。解除できる場合もあり
賃借物の一部が滅失し使用収益をすることができなくなった場合で、それが賃借人の責任でないときは、賃料は、その使用収益をすることができなくなった部分の割合に応じて減額されます。「当然減額」です。
また、賃借物の一部が滅失し、残りの部分のみでは賃借人が賃借をした目的を達することができないときは、賃借人は、契約の解除が可能。解除が「できる」点に注意!