民法改正のお話し
不法行為による損害賠償請求権の消滅時効
3年又は20年。人の生命・身体を害する不法行為は5年又は20年
不法行為による損害賠償の請求権は、被害者(又はその法定代理人)が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないとき、又は、不法行為の時から20年行使しないときは、時効により消滅します。
人の生命や身体を害する不法行為による損害賠償請求権は、被害者(又はその法定代理人)が損害及び加害者を知った時から5年間行使しないとき、又は、不法行為の時から20年間行使しないときに、時効により消滅します。
※人の生命や身体に関しては時効期間が延びていることに注意