宅建業法:宅建免許について
宅地建物取引業とはどのような行為をいうのでしょうか?例えば、A建設が総戸数10戸の家を分譲したとすればこれは立派な、宅建業者です。
仲介や代理というのは他人が所有する宅地建物の売買や賃借のお手伝いをすることをいいます。これも立派な宅建業者といえます。仲介業として、マンションの売買や賃貸を行う場合には免許が必要ということです。ところが、マンションを10人の人に貸すには免許が不要です。
賃貸マンションの大家さんになるには、免許は不要です。
自分で住むためにマンションを買う、住み替えの為に自宅を売るような場合には免許は不要です。
宅地建物の取引、売買・仲介・代理を不特定多数に反復継続して行う場合に宅建免許が必要になります。