宅建業法:大臣免許と知事免許
事務所(店)の数が30店舗あっても、大阪府内だけであったなら知事免許。事務所の数が2店舗であっても、本社が大阪、支店が京都というように、2つの県にまたがっていれば大臣免許。知事免許であろうと大臣免許であろうと、効力は一緒です。
営業行為は、本店・支店事務所の場所のみ。ということはありません。全国どこでも、営業はできます。
宅建免許の有効期間は5年間です。更新は、期間満了の90日前から30日前までの間に更新手続きを行います。
免許を与えた国土交通大臣や知事のことを免許権者といい、各免許権者はそれぞれの宅建業者の内容を記載した、業者名簿を作成します。業者名簿に記載されている事項に変更が生じた場合には、宅建業者は免許権者に変更の届出を出さなければなりません。変更が生じてから30日以内に届出を出します。