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宅建業法:大臣免許と知事免許

事務所(店)の数が30店舗あっても、大阪府内だけであったなら知事免許。事務所の数が2店舗であっても、本社が大阪、支店が京都というように、2つの県にまたがっていれば大臣免許。知事免許であろうと大臣免許であろうと、効力は一緒です。

営業行為は、本店・支店事務所の場所のみ。ということはありません。全国どこでも、営業はできます。

宅建免許の有効期間は5年間です。更新は、期間満了の90日前から30日前までの間に更新手続きを行います。

免許を与えた国土交通大臣や知事のことを免許権者といい、各免許権者はそれぞれの宅建業者の内容を記載した、業者名簿を作成します。業者名簿に記載されている事項に変更が生じた場合には、宅建業者は免許権者に変更の届出を出さなければなりません。変更が生じてから30日以内に届出を出します。

法律初学者もWEB宅建講座「こさき宅建塾」なら、基礎から確実に合格する力が身につきます