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宅建業法:免許を受けられない欠格事由

宅建業は、人の人生を左右するといっても過言ではない、責任の重い仕事です。お客様に損害を与えるおそれのある会社や個人に免許を与えるわけにはいきません。宅建業者にふさわしくない人を排除する基準「欠格事由」を定めています。

心身の故障により宅建業を適正に営むことができない者として国土交通省令で定めるものは、免許を受けることはできません。また、破産者も復権を受けていないものは免許を受けることはできません。ただし、復権(権利を回復すること)を得れば免許を受けることはできます

一定の刑罰を受けた者は免許を受けることはできません。まず、懲役や禁固の刑を受けた場合です。刑務所に入るようなものは、犯罪の種類を問わず、免許を受けるわけにはいきません。

宅建業法違反や傷害罪、暴行罪など暴力的な犯罪で罰金刑を受けた場合にも欠格事由になります(車の運転で罰金刑を食らっても、欠格事由にはなりません)。

刑が終わってから5年間を経過すれば、免許を受けることができます。

不正な手段で免許を受けたことがわかれば、免許は取消しです。ヤクザもアウト!

宅建業に関し不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者というのも欠格事由です。

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