WEB宅建講座「こさき宅建塾」フォローアップ

宅建業法:宅地建物取引士

欠格事由に該当する人は、宅建士になれません。欠格事由の内容は、宅建免許の欠格事由とほぼ同じです。例えば、心身の故障により宅建業を適正に営むことができない者として国土交通大臣省令で定めるもの、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者は、宅建業免許を受けられないだけでなく、宅建士の登録も受けることはできません。宅建士登録特有の欠格事由としては未成年者があります(結婚している等一定の場合は可)。

宅建士の登録は、宅建試験を受験した都道府県知事に対して行います。しかし、転勤など別の都道府県で仕事をすることとなった場合等、一定の条件を満たせば登録の移転が認められます。例えば、兵庫県知事で登録を受けたAさんが、青森県に転勤した場合青森県知事に対して登録を移転することができます。なお、登録の移転は義務ではありません。移転しなくてもよいのです。

宅建士証の交付を受けるためには、交付の申請前6カ月以内に行われる「法定講習」を受ける必要があります。

宅建士証は、重要事項説明をする際や、取引先から求められた際は、宅建士証を提示しなければなりません

法律初学者もWEB宅建講座「こさき宅建塾」なら、基礎から確実に合格する力が身につきます