宅建業法:宅建業の事務所とは
宅建業者は、従業者名簿と帳簿を事務所ごとに備え付けることが必須です。誰が働いているのか?どういう取引があったのかをしっかり記録しておきなさいということです。従業者名簿は10年間、帳簿は5年間保存する義務があります。帳簿のうち、自分が売主として販売した新築住宅については10年間保存です。また取引の関係者から請求があった場合、従業者名簿は閲覧させなければなりません。帳簿は、閲覧義務はありません。
事務所は、免許申請が必要です。契約行為が予定される案内所については、業務を開始する10日前までに免許権者と案内所が置かれる都道府県知事に届出を行うことが義務付けられています。
宅建業者は、事務所や案内所に標識を提示しなければなりません。契約行為が予定されていない案内所についても、標識の掲示は必要です。