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宅建業法:営業保証金

宅建業者が業務を行う上で、相手方(消費者)に損害を与えた場合に備えて宅建業者は営業保証金を供託することが義務付けられています。

供託とは、金銭や有価証券を供託所(具体的には法務局)に預けることです。営業保証金を供託し、免許権者(知事や国土交通大臣)に届けた後でなければ、商いは出来ません。つまり、免許を受けただけでは商売は出来ないのです。

営業保証金は、主たる事務所(本店)で1.000万円。従たる事務所(支店)で1店舗につき500万円を供託しなければなりません。金銭だけでなく、国債などの有価証券(一定の規制有り)での供託も認められます。本店の分も支店の分もまとめて、本店所在地の最寄りの供託所に供託します。

取引で損害を受けた相手方は、供託所からお金を払ってもらえます。これを営業保証金から「還付を受ける」といいます。還付を受けられるのは、宅建業に関する取引について生じた債権だけ(店舗の内装工事代金や電気代等は不可)です。また、損害を受けたの相手方が宅建業者の場合還付は受けらません(一般消費者を保護するための営業保証金)。

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