宅建業法:媒介(仲介)契約とは
媒介(仲介)契約には、一般媒介契約と専任媒介契約とに分かれます。一般媒介契約とは、複数の業者に媒介を依頼できる契約です。例えば、A社に依頼していても、B社にもC社のも媒介を依頼することができます。専任媒介契約とは、1社だけに依頼できます。A社に依頼したら、他の業者に依頼することはできません。専任媒介契約の中に、専属専任媒介契約と呼ばれるものもあります。専属専任契約では、依頼者が自分で取引の相手方を見つけることができません。
専任媒介契約の場合は、業務の処理状況を依頼者に報告する義務があります。専任媒介契約の場合には2週間に1回以上、専属専任媒介契約の場合には1週間に1回以上です。一般媒介契約の場合は報告義務はありません。
レインズ(指定流通機構)とは宅建業者間の物件情報交換システムです。専任媒介契約の場合には契約締結日から7日以内、専属専任媒介契約の場合には契約締結日から5日以内に、レインズ(指定流通機構)に登録が必要です。