宅建業法:報酬について
仲介や代理で契約を成立させた宅建業者は報酬を受けることができます。報酬限度額は売買代金によって異なります。売買代金が400万円をこえる場合には物件価格×3%+6万円を計算します。例えば、1.000万円の土地の売買を成立させた場合には、1.000万円×3%+6万円=30万円+6万円=36万円となります。
宅建業者が消費税課税業者ならば、上記36万円に消費税10%を加算します。36万円×1.1=39万6.000円。これが仲介の場合に請求できる上限額となります。
売主から仲介の依頼を受けた宅建業者が、自分で買主を見つければ、売主と買主の両方から報酬を受け取ることができます。いわゆる業界でいうところの、「両手」というやつです。
1.000万円の物件の場合、売主からも39万6.000円。買主からも39万6.000円まで受け取れるのです。買主は別の業者が見つけた場合には、売主からだけ報酬を請求できます。これを「片手」といいます。