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宅建業法:重要事項説明について

不動産を購入したり借りたりする場合、物件や契約内容について、よく理解してから契約しないと後々後悔することになる場合が考えられます。そこで、宅建業者は契約前に重要事項説明をすることが義務付けられているのです。

重要事項説明書の作成義務は宅建業者にありますが、説明は宅建士が行います。専門知識が必要なので、宅建士の資格を持った人でなければ説明ができないのです(宅建士の独占業務)。宅建士が説明するときには、宅建士証を提示します。説明は、買主・借主に対して行います(売主・貸主は自分の物件ですので不要)。

重要事項説明書は契約が成立する前に、書面を交付して行います。書面には宅建士が記名押印します。宅建業者が買主・借主である場合には説明を省略できます。重要事項説明書の交付は必要です。

重要事項説明書の内容は多くの項目があります。例えば、買おうと思っていた物件がどのような法律で制限されているのか、再建築が不可の物件の場合等(建て替えができなくなってしまう可能性大)。買主は知る必要があるのです。

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