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宅建業法:37条書面

契約の成立は、お互いの意思の合致あった時に成立します。口頭であろうと書面であろうと、態度(スーパ等で物を買うときは、書面も交わさないし、「~ください」なんてことも言いませんよね)であっても契約は成立するのです。しかし宅建業者は、後でもめないように、契約内容を書面に残しておきます。宅建業法の37条にこの規定があるので、37条書面といわれています。

宅建業者は、売買契約や賃貸借契約を成立させた場合には契約内容を書面化して、契約当事者に交付します。重要事項説明書と違い、買主や借主だけでなく、売主や貸主にも交付します。また37条書面にも宅建士の記名押印が必要です。重要事項説明と違い、宅建士の説明は不要です。

37条書面には、①契約当事者の氏名・住所②物件の特定③代金④引き渡しの時期⑤登記の移転時期⑥当事者双方の確認事項は必ず記載されます。

代金や賃料以外にも金銭の授受があれば、37条書面に記載します。

 

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