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宅建業法:クーリングオフ制度

クーリングオフ制度で買主は一方的に売買契約を解除できます。一般消費者である買主から購入の申込みが売主である宅建業者に対し喫茶店などで行われている場合、買主は一方的に売買契約を解除することだ出来ます。売主である宅建業者は、クーリングオフ制度による解除を拒否することができません。

買主が売買契約を一方的に解除した場合、通常であれば売主から手付金の放棄や損害賠償を求められたりします。しかし、クーリングオフ制度による解除の場合、売主である宅建業者は、受領している手付金を返金しなければならず、損害賠償を請求することもできません。無条件白紙撤回が可能です。

クーリングオフ制度は買主を保護する規定ですが、なんでもかんでも買主有利というわけではありません。次の場合、解除はできません。

①宅建業者の事務所や買主からの申出により、買主の自宅・勤務先で契約を締結している場合。②宅建業者から「クーリングオフ制度についての説明を書面で告げられてから8日間」を経過した場合。③買主が物件の引渡しを受けかつ、代金の全部を支払ったとき(登記の有無は関係ありません)。

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