宅建業法:手付金等の保全措置
宅建業者が売主で、一般消費者などが買主となる売買契約の際に、物件を引き渡す前に売主である宅建業者が買主から手付金等を受領する場合、「手付金等の保全措置」を講ずる必要があります。
手付金等とは、買主が物件の引渡しを受ける前に、売主である宅建業者に支払うこととなる手付金や中間金のことをいいます。万一、売主である宅建業者が倒産したような場合、買主は物件の引渡しをうけることだできず、手付金や中間金が戻ってこないかもしれないのです。
売主である宅建業者は、一定額以上の手付金を受領するのであれば銀行や保険会社に対し保全措置を講じておかなければならないのです。「自分の事務所の金庫に保管しています」などというのは、論外です。
受領しようとする手付金の額が一定額以下の場合、売主である宅建業者は保全措置を講ずる必要はありません。保全措置を講じなくても受領出来るのは、◎未完成物件の売買:代金の額の5%以下、かつ、1.000万円以下◎完成済み物件の売買:代金の額10%以下、かつ、1.000万円以下の場合です。