宅建業法:損害賠償額の予定
売買契約締結後、契約違反があって損失を被った場合は、相手方に対し損害賠償を請求することができます。原則として損害賠償は実際の損害に基づいて請求をしますが、契約時に損害賠償請求をあらかじめ予定しておくこと(民法にあり)が可能です。損賠賠償を予定しておくと、実際の損害額が予定額を上回っても、あるいは下回っても予定額しか請求をすることはできません(違約金と呼ばれたりします)。損害賠償額の予定については、当事者間で任意の額に決めることができますが、公序良俗に反するような額の場合は、無効となる場合もあります。
民法では、損害賠償額の予定は売主・買主の双方で自由に決めることができます。しかし、宅建業法では、売買代金の額の2割を上限とし、それを超える分を無効(全部無効ではありません)としています。損賠賠償の予定自体は、一般消費者にとってもメリットのある制度なので、全部無効にする必要はないからです。
損害賠償額の予定、手付の額の上限はどちらも2割です。手付解除をした場合、売主が業者であれば買主は最大で売買代金の額の2割になります。