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宅建業法:8種制限

宅建業者が売主で、一般消費者など宅建業者以外が買主となる売買契約のときだけ適用される規定を、8種制限といいます。

売主である宅建業者は、自己が所有していない物件を売買してはならないとあります。民法では他人物売買は禁止されていません。しかし民法の原則を貫くと、プロである宅建業者のほうが有利になる恐れが高いので、宅建業法で規制しているのです。

売主の担保責任とは、売買の目的物にキズや欠陥、数量不足などがあった場合に、売主である宅建業者が買主に対し負う責任のこといいます。これの基づき、買主は損害賠償の請求や補修、不足分の引渡し、契約の解除などができます。民法では、買主がこの責任を一切負わないとすることも可能ですが、宅建業法では買主保護の観点から、売主である宅建業者は物件の引渡しの日から、2年間は担保責任を負わなければならないとあります。

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