宅建業法:監督処分と罰則
宅建業者に対する監督処分は、指示処分・業務停止処分・免許取り消し処分があります。指示処分とは「違反がありますので注意してください」と指示されます。指示処分と業務停止処分は免許権者以外もできます。大阪府知事免許の宅建業者が京都府で違反した場合、大阪府知事だけでなく京都府知事も処分することができます。しかし、免許取消処分ができるのは免許権者だけです。
免許取り消しは、必ず取消しになる必要的免許取消しと、免許権者の判断で取消しできる任意的取消しがあります。欠格事由に該当した場合には、必要的取消し事由になります。
宅建士にも、指示処分・業務の禁止処分・登録消除処分があります。指示処分と事務禁止処分は、登録先の知事だけでなく違反行為を行った場所の知事も処分することができます。事務の禁止処分を受けた場合、宅建士証を登録している知事に提出する必要があります。登録消除処分があった場合には宅建士証を返納することになります。