宅建業法:住宅瑕疵担保履行法
宅建業者が新築住宅の売主で買主が宅建業者以外の場合、売主である業者は10年間、瑕疵担保責任を負います。住宅に瑕疵(雨漏り等)があった場合10年間責任を持たねばなりません。しかし、補修する義務があるといっても、途中で売主が倒産すれば買主は困ります。宅建業者には補修するための資力を確保する義務があります。資力の確保の方法としては◎保証金の供託と◎保険の締結の2つがあります。
住宅販売瑕疵担保保証金を供託した場合には、契約締結前に書面で供託所等についての説明を買主にします。
宅建業者は、年2回の基準日、3/31・9/30における保険契約の締結状況および保証金の供託状況を、基準日から3週間以内に免許権者に届出なければなりません。届出がない場合、基準日の翌日から起算して50日を経過した日以降、自分が売主となって新築住宅を販売することができなくなります。