法令上の制限:用途地域「住居系用途地域」
第一種・第二種低層住居専用地域は閑静な戸建て住宅街。低層住宅のための環境を保護する地域といえます。建築物の用途制限も厳しく、小さな店舗や事務所などもNGです。建ぺい率や容積率も低い数値となっているため、建築物の規模も3階建てくらいになります(芦屋の六麓荘のイメージです)。田園住居地域も同様の規制を受けます。
第一種・第二種中高層住居専用地域は中高層マンションが建ち並ぶ住宅街。低層住居専用地域と同じく「住居専用地域」ですが、低層住居専用地域よりは大きな中高層建築物を建築することができます。大学や病院、店舗などもOKです。
住居地域・準住居地域は住居系と商業系用途地域の混合。住宅のみならず、商業的な建築物も混ざり合います。マンションなどの住宅のほか、ホテルや旅館、ボーリング場、自家用車教習所などの建築も可能となります。準住居地域では、倉庫やミニシアターなどの建築も認められます。