法令上の制限:建ぺい率
建ぺい率とは、「敷地面積に対する建築面積の割合」をいいます。例えば、「建ぺい率50%」と指定されていたら、敷地の面積の半分は空き地としておかなければなりません。
建ぺい率は、用途地域に応じて上限が定められています。例えば、第一種・第二種低層住居専用地域、田園住居地域では、最大60%で指定されています。場所によって、30%、40%、50%と違いがあります。
商業系の用途地域は、住居系の用途地域より大きい数値で建ぺい率の上限が定められています。
用途地域に応じて建ぺい率の上限が定められています。
次の条件をすべて満たしている場合、建ぺい率を100%とすることができます。
・建ぺい率の上限が80%と指定されている区域
・防火地域の指定がある
・耐火建築物またはそれと同等以上の延焼防止性能をもつ建築物を建築すること
※商業地域では、上記の条件を満たしていること(政令指定都市等の主要な駅前等)が多いです。