法令上の制限:建築物の高さ規制
建ぺい率や容積率のほかに、建築物の「高さ」を制限する規定があります。いずれも日照や通風を確保するためで、住居系の用途地域では厳しくなっています。
絶対高さ制限。第一種・第二種低層住居専用地域・田園住居地域内では、建築物の高さは、10m以下か12m以下(11mはNG)となります。これを「絶対高さ制限」といい、都市計画によりどちらかの数値が決められています。一般的な住宅の1階の高さは約3mであるため、これらの地域では3階建てまでの建築物となります。
斜線制限。建築物の各部分の高さは、道路や隣接する建築物の日照・採光・通風を妨げないように制限されていて、これを「斜線制限」といいます。建築物を真横から見ると、上層階の部分が斜線で切り取られたような形になっている建物を見かけます(ああいうデザインを選んでいるのではない)。道路斜線制限、隣地斜線制限、北側斜線制限の3つがあります。
日影による中高層の建築物の高さ制限:日影規制。日影規制は、日照を確保することを目的とした建築物の高さの制限です。住宅地などに建つ中高層建築物に対し、建築物自体の高さを抑えたり、隣地境界線から距離をとるなどの方法により、一定時間以上、隣地に日影を生じさせないようにしています。対象区域は、地方公共団体の条例で定められています。