法令上の制限:防火地域・準防火地域内の制限
防火地域・準防火地域は、市街地における火災の危険を防除するため定める地域です。
「耐火建築物」はいちばん火災に強い建築物で、壁や柱、屋根などの主要構造部が鉄筋コンクリートなどの対価性のある材料で造られてでいます。
「準耐火建築物」は、耐火建築物と比べれば耐火性能は多少低くなるものの、軽量コンクリートや発泡セメント板などの耐火性の高い材料で覆われた建築物です。
防火地域内で建築物を建築する場合、その建築物が「3階建て以上(地下を含む)か「延べ面積が100㎡超」のいずれかであれば、耐火建築物またはそれと同等以上の延焼防止性能をもつ建築物としなければなりません。例えば、2階建ての個人住宅でも防火地域内で建築する場合、延べ面積が100㎡を超えていれば耐火建築物とする必要があります。商業系の用途地域には防火地域が指定されていることが多いです。
準防火地域では、防火地域と比べ若干規制が緩いです。準防火地域内では、「4階建て以上(地上階数)」か「延べ面積が1.500㎡超」のいずれかの建築物については耐火建築物またはそれと同等以上の延焼防止機能をもつ建築物としなければなりません。
2階建ての個人住宅であれば、耐火建築物とまでする必要はなく、住居系の用途地域では防火地域ではなく、準防火地域の指定の方が多いです。