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法令上の制限:農地法

食料を安定し供給し続けるには、農業生産力の維持が必要不可欠です。そこで、農地法の登場です。

農地法での「農地」は、現在使用されている土地の状態で判断します。登記簿上の地目とは関係ありません。登記簿上山林であっても現状、農地の目的で使用されていれば、農地です。また、一時的な状態で判断しません。実際に作物を栽培していない休耕地であっても、耕作しようと思えばできる場合は農地になります。家庭菜園は農地ではありません。

宅建試験攻略で重要な農地法、3.4.5条を理解してください。

農地を他人に売却したり、他人に貸したりする場合に、当事者は農業委員会の許可を受けなければならないのが3条許可。

農地を宅地等にする場合に、当事者は都道府県知事等の許可を受けなければならないのが4条許可。

農地を宅地等にするため、農地を他人に売却したり、他人に貸したりする場合に、当事者は都道府県知事の許可を受けなければならないのが5条許可。

許可を条件として売買契約を締結した場合、許可がえられなかった農地の売買契約は無効となります(停止条件)。

許可を受けないで農地を宅地に変えた場合には、原状回復命令がでる場合もあります(農地に戻せということ)。


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