法令上の制限:宅地造成法規制法
宅地とは、◎農地、採草放牧地および森林◎道路、公園、河川や公共施設用地以外の土地をいいます(建物の敷地に限定されない)。宅地造成とは、宅地であって◎切土2m超のがけ◎盛土1m超のがけ◎切土・盛土の場合、盛土部分1m以下のがけでかつ全体で2m超のがけ◎面積500㎡超の切土・盛土。のいずれかに該当するものをいいます。
宅地造成工事規制区域は都道府県知事が、宅地造成に伴い災害が生ずる(がけ崩れや豪雨による土砂の流出)が生ずるおそれが大きい市街地または市街地となろうとする土地の区域について、関係市町村の意見を聴いて、指定することができます。この指定は、都市計画区域でなくても可能です。
宅地造成工事規制区域内で宅地造成に関する工事を行おうとするときは、造成主は、工事にとりかかる前に、都道府県知事の許可を受けなければなりません。また、許可を受けても、工事による災害防止のために必要な条件がつく場合があります。