法令上の制限:国土利用計画法
地価高騰(バブル)を抑制し、適正な土地利用を行うことを目的としてつくられた法律。一定以上の土地取引をした場合、土地の利用目的や価格などにつき届出が必要になります。
届出が必要な土地取引。
◎土地の所有権、地上権、賃借権など権利の移転がとのなうもの
◎対価が発生するもので、契約(予約を含む)により行うもの
◎市街化区域2.000㎡以上、
市街化区域を除く都市計画区域5.000㎡以上、
都市計画区域外の区域10.000㎡以上
事後届出。
一般の区域の土地取引の場合、権利取得者(買主)は契約を結んだ日から2週間以内に都道府県知事に一定の事項を届ける必要があります(事後届)。
事前届出。
注視区域・監視区域が指定されると、その区域内の土地取引については、契約の両当事者が契約(予約を含む)締結前に、都道府県知事に届出る必要があります。土地の利用目的変更に加えて、予定される取引価格が著しく適正を欠く場合には、知事は取引の中止や利用目的の変更勧告をする場合があります。