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法令上の制限:その他の法令上の制限

土地利用を制限する法令は数多く存在します。宅建試験できかれるのは、公物関連・災害関連・環境関連です。許可権者として多く登場する都道県知事と、それ以外の許可権者との違いに注視してください。

公物利用関連「道路法・河川法・港湾法・海岸法等」。

道路・河川・港湾・海岸などは公法、つまり国や地方公共団体が所有し、公益のために管理・使用しています。一般人や民間企業等が勝手に利用することを制限しています。使用許可を受けるのは、都道府県知事ではなく、道路・河川・港湾・海岸の管理者です。

災害防止関連「地すべり等防止・急傾斜の崩壊による災害の防止に関する法律」。

一定の行為を行おうとする場合、都道府県知事の許可が必要になります。

環境保全関連「自然公園法・生産緑地法・文化財保護法・土壌汚染対策法」。

これらの法令で注視すべきは、◎行為制限の内容◎許可制か届出制か◎許可権者ないし届出の相手方、です。土壌汚染対策法では、形質変更時要届出区域内で土地の形質変更をするときは都道県知事に届出が必要になります。


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