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権利関係:契約とは?

宅建試験では、権利関係という分野で民法の問題の占める割合が大きくなります。民法は、あらゆる法律関係の資格取得についても重要な部分を占めます。民法を学ぶうえで、契約(売買契約や賃貸借契約等)について理解しておくことが大切です。

「契約は、お互いの意思表示が合致により成立します」。例えば、コンビニエンスストアで100円のペットボトルを購入する場合。その100円のペットボトルが、買主のものになる瞬間はいつなのでしょうか?店内に陳列されている商品を手に取り、レジに持っていくことが申し込みの意思表示。そしてお店の店員がレジをすれば申込みの承諾となり契約が成立しその後に、お金を支払います。つまり、申込や承諾の意思表示は、書面による必要はないわけです。口頭による必要もありません。コンビニエンスで買い物をするのに、いちいち店員に「ペットボトルを売ってください」なんて言いませんよね。契約は、口頭・態度・書面いずれによっても成立します。これが、契約成立の原則です。

それでは、契約とは何でしょうか?契約とは、法律上の約束です。契約が成立した場合、契約で決めたことを守らなければならないという拘束力が生じます。契約の当事者は、その契約の内容に従って、債務者はその義務を履行する責任を負うこととなり、他方で債権者はその権利を行使できるようになります。債権とは、人に契約上の行為をさせる権利。債務とは、契約上の権利をしなければならない義務。のことです。

しかし、いくらお互いが合意して契約を結んだからといって、何でもかんでも契約として成立するわけではありません。例えば、金を返さなかったら愛人になるという契約は?このような、「公の秩序または善良の風俗に反する法律行為は、無効とする」と規定されています。


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