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権利関係:代理

代理には、法定代理と任意代理の2つがあります。法定代理とは、代理人が法律によってきめられている場合で、例えば子供の親です。任意代理とは、代理人が本人の依頼によって代理人になる場合です。

本人に代わって代理人が行った契約は、本人に契約の効果が帰属します。例えば、Aが土地を売りたいと考え、Bに代理権を与え(代理権の授与)、「自分の土地を売ってください」と頼み、BはAの代理人として、Cと売買契約を締結した場合。Aを本人、Bを代理人、Cを相手方といい、本人Aと相手方Cとの間に売買契約が成立します。

自己契約や双方代理、利益相反行為は原則無効。

自己契約とは、代理人が契約の相手方になることです。双方代理とは代理人が本人と相手方の双方の代理人として代理行為をすることです。自己契約は、代理人が自分に有利な契約をして本人の利益を害する恐れがあり、双方代理は、どちらか一方の利益が害されるおそれがありますので、民法は無権代理として原則無効としています。本人と代理人の利益が相反する行為も同じです。

代理人がさらに代理人を選任するのは(復代理)可能か?

復代理とは、代理人が代理権の範囲内の行為を行わせるために、さらに代理人を選任することです。代理人の行為は本人に帰属します。代理人が復代理人を選任した後に復代理人が本人に不利益となる行為をした場合、復代理人を選任した代理人は、委任の内容などに応じて本人に対し責任を負う場合があります。


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