権利関係:無権代理
「頼まれて代理人になりました。」という場合は問題はありませんが、代理権のない人が代理行為することを無権代理といいます。この場合、原則として代理は成立しません(無権代理人が,勝手に契約したのですから当然です)。
「無権代理行為は本人が追認できる」。
本人が無権代理行為を追認(事後承諾)をしたときは、契約のときに遡って効力を生じます。つまり最初から有効な契約がされたものとみなされます。
「無権代理人の相手方は、追認するか否かを、相当の期間を定めて、本人に催告できます」。
この催告権は、相手方が悪意の場合でも行使できます。この催告権の行使に対して、本人が期間内に意思表示をしなかった場合は、本人は追認を拒絶したものとみなされます。
無権代理人は、本人が追認をしない場合、無権代理の相手方の選択に従って、その相手方に対し、原則として契約の履行または損害賠償の責任債務を負います。ただし、次の場合は、契約の履行または損害賠償の責任を負いません。
◎無権代理人が制限行為能力者の場合
◎無権代理の相手方が、悪意または有過失の場合