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権利関係:売買契約と手付の関係

売買契約とは、売主が買主に「物」を移転するすることを約し、買主がその対価として代金を支払うことで成り立つ契約です。

土地の売買契約をすると、売主には土地を引き渡す義務、買主には代金を支払う義務が発生します。契約どおりのことを行わなければ債務不履行が発生します。契約の相手方が債務不履行をした場合、正当な理由がなければ損害賠償の請求をしたり、契約の解除ができます。契約が解除されたら、相手方は原状回復、つまり元の状態に戻す義務があります。土地の引渡しを受けていたら、土地を返したり、代金を返還するという原状回復をします。つまり、契約は契約前の状態に戻すわけです。

債務不履行には、約束の期日に遅れる(履行遅滞)。失火により引渡し予定の家が消滅(履行不能)。家を引き渡したが未完成だった(不完全履行)。があります。

動産の売買契約では、契約の成立時に手付金の授受が行われます。相手方の契約成立に向けての履行が行われる前であれば、買主は支払った手付を放棄することで、売主は受け取った手付金に加え同額の金額を加えて、買主に返すことにより契約を解除できます。これを「手付放棄」「手付倍返し」といいます。あくまでも、相手方が履行に着手するまでであり、いつまでもできるわけではありません。


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