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権利関係:賃貸借契約

賃貸借契約は、「もの」を貸し借りする契約です。貸主は借主が目的物を使用できるよう目的物を引き渡し、第三者の妨害行為を排除したり、修繕したりする義務があります。借主は、賃料を払う義務があります。賃貸借契約は、この後のでてくる借地借家法とのからみで重要です。

賃借人が、賃借人の立場を他人に譲渡することを、「賃借権の譲渡」といいます。賃借権が譲渡されると、新しい賃借人と賃貸人の間の契約となります。これを「転貸借」といいます(又貸しのこと)が、賃貸人と賃借人の間には依然として賃貸借契約は残っています。賃貸人は賃借人が賃料を支払わない場合、賃貸借契約を解除できそれに付随して転貸借契約も解除されます(親亀がこけたら子亀もこける)。

賃借人の承諾なく賃借権を譲渡したり、転貸を行うと、賃貸借契約を解除される場合があります。しかし、そのような無断の行為が賃貸人との信頼関係を損ねるような「背信行為」とまでいえない特段の事情がある場合は、契約の解除権は発生せず、有効な賃貸借権の譲渡、転貸があったとみなされます。

賃借権の目的物の修繕が必要な場合は、原則として賃貸人に修繕の義務があります。しかし、賃貸人が行おうとしない場合などは、賃借人が修繕を行いその費用を賃貸人に請求することができます。


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