権利関係:物権
物権には、所有権・担保物権(抵当権等)があり、民法に物権の規定があります。物を直接的に支配する権利のことです。
土地の所有権は売買契約と同時に移転する。
土地の売買契約を行うと、所有権移転時期に関して特段の定めをしない限り、売買契約の成立と同時に土地の所有権は売主から買主に移転します。登記をしなくても、所有権は移転するのです。
所有権の移転を第三者に対抗するには登記が必要です。
AがBとCに土地を二重譲渡した場合。つまり、同じ土地をAはBだけでなくCにも売った場合です。このとき、BとCは土地の所有権をめぐって対抗関係にあります。このような場合、土地の所有権移転を登記したほうが勝ちです。売買の当事者以外の者に自分の権利を主張するには、登記が必要です。
登記は絶対なのか?
登記は絶対というわけではありません。例えば、売買契約もしていないのに書面を偽造して所有権移転登記をしても、所有権は移転しません(地面師)。真の所有者から権利を移転してもらわないと意味がないのです。