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権利関係:担保物権(担保物権)

家を購入した際、銀行から住宅ローンの融資を受け、自宅(物件)に抵当権を設定することはよくあります。住宅ローンを返済できなくなると、銀行は対象の物件を差し押さえ、競売にかけ、その売却代金を貸付金の弁済にあてます。

抵当権があると、債権者は優先的に弁済を受けることができます。債務者が借金を返済できなくなると債務者の土地や建物を競売にかけ売却し、その代金を債権者で分配します。この時の分配額は、それぞれが貸し付けた金額の比率で決まります。この時、土地や建物に抵当権を設定していれば土地や建物の売却代金から、優先的に配当をうけることができます。

抵当権は、抵当権設定契約により設定されます。自分の土地や建物に抵当権を設定する者を抵当権設定者、お金を貸している金融機関(銀行)を抵当権者といいます。通常、抵当権設定者は債務者ですが、父親が息子のために自分の土地に抵当権を設定するというように、債務者以外の第三者が抵当権設定者になることもあります。抵当権設定契約自体は、登記がなくても成立しますが、抵当権の存在を頼債務者に対抗し、優先弁済を受けるためには登記が必要になります。

抵当権の効力は、火災保険の請求権にも及ぶとされており、抵当権者は保険金を差し押さえることができます。また、建物の目的物が賃貸物件などの場合、債務者が返済できなくなると、アパート自体を差し押さえる代わりにその賃料を差し押さえます。これを物上代位といいます。


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