権利関係:相続
法定相続人と相続分。
配偶者は常に相続人となります。そして子がいれば子が相続人となります。子がいない場合は親。親がい開ければ祖父母。というように尊属が相続人となります。尊属がいなければ、兄弟姉妹が相続人となります。誰も相続人がいなければ、死亡者の財産は国庫に帰属します。
法定相続について。
◎配偶者と子・・・・・・・・・・・・配偶者1/2 子1/2
◎配偶者と直系尊属・・・・・・・・・配偶者2/3 直系尊属1/3
◎配偶者と兄弟姉妹・・・・・・・・・配偶者3/4 兄弟姉妹1/4
相続人は一定期間内に放棄しないと相続したとみなされます。
相続人は自身に相続開始があると知ってから3カ月以内に、限定承認か相続放棄をしないと単純相続をしたとみなされます。
遺言について。
遺言は15歳になればすることができます。成年後見人の場合は、事理を認識する能力を一時回復した時に医師2人以上の立会いのもとですることが、可能です。前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなされます。遺言者が故意に遺言書を破棄した場合も同様の扱いになります。